意匠登録について
意匠権とは
意匠とは、物品の外観(デザイン)のことで、その意匠について独占的に実施できる権利を意匠権といいます。
意匠権の存続期間は出願日から25年です。
意匠権を取得するメリット
新しく創作したデザインの意匠権を取得することで、一定期間そのデザインを独占することができます。
これにより他社による模倣を防止し、価格競争・シェア争いによる利益低下を防ぐことで、優位に事業活動を進めることが可能です。
また、意匠権を有していない場合には、権利を取得した権利者側から実施を制限される可能性もございます。
こういった事態にならない様に、未然に防ぐための権利取得もまた、重要なメリットの一つとなります。
なお、一目で模倣と認識できる意匠だからこそ、国内はもとより外国においての迅速な権利保護を図ることができます。
意匠に関するサービス一覧
当事務所では下記内容を基本に、お客様のご要望に合わせて対応させていただいております。
1.国内の意匠登録
・先行意匠調査
・国内意匠登録出願
・国内中間応答
・審判・訴訟
2.外国の意匠登録
・外国意匠登録出願
・外国中間応答
3.権利の管理
・年間費支払い
・権利移転
・ライセンス登録
4.他者の権利対応
・無効審判
・登録意匠の調査
意匠権を取得するには
意匠権を取得するには、特許庁に出願手続きをして審査を受けなければなりません。
中間手続きが必要となる場合があるなど基本的には特許権等と同じですが、意匠の要旨を変更する補正は行えません。
そのため、出願に関しては事前に十分検討を行ったうえで手続きする必要があります。
お客様のさまざまな条件・ご要望に合わせて対応させていただきます。
以下のバナーから、ぜひお気軽にお問い合わせください。